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| 「国産天然はちみつ規格指導要領」 |
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| (目的) |
第1条 この規格は、天然はちみつを期待する消費者志向に応えて「国産天然はちみつ」の規格と表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに、国内養蜂業界の発展を図ることを目的とする。
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| (適用範囲) |
第2条 この規格は、都道府県団体を構成する会員(以下「会員」という。)で、国産天然はちみつを生産・販売する原則として全ての養蜂関係業者を対象とする。
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| (定義) |
第3条 この規格において「国産天然はちみつ」とは、その全てを国内において、みつばちの巣箱より採蜜し、濾過しただけの人工を加えないものをいう。
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| (規格) |
第4条 国産天然はちみつの規格は、次のとおりとする。
| (1) |
はちみつの性状はちみつは淡黄色ないし、暗褐色のシロップ状の液で、特有の香味があり早晩結晶を伴うものである。 |
| (2) |
水分(於:温度20℃)22%以下 |
| (3) |
果糖及びぶどう糖含有量(両者の合計)60g/100g以上 |
| (4) |
しょ糖 5g/100g以下 |
| (5) |
灰分(電気伝導度)0.8ms/cm以下 |
| (6) |
H.M.F.5.9mg/100g以下 |
| (7) |
遊離酸度 100gにつき1Nアルカリ5ml以下 |
| (8) |
でん粉デキストリン 陰性反応 |
| (9) |
ジアスターゼ活性値 10以上 |
| (10) |
抗生物質 陰性反応 |
(食品衛生法の基準値が設定された場合は、その基準値以下)
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| (禁止事項) |
第5条 会員は、次の事項を行ってはならない。
| (1) |
第3条で定めたもの以外のはちみつ(例えば、「国産」でないもの、脱臭・脱色したもの等)あるいは「国産天然はちみつ」以外のものを加えたものは、「国産天然はちみつ」と称してはならない。 |
| (2) |
協会指定の容器、ラベル、キャップ以外のものを利用する場合にあっては、協会の許可なく「社団法人日本養蜂はちみつ協会」又は「社団法人日本養蜂はちみつ協会会員」という字句を使用してはならない。 |
| (3) |
協会指定の容器、ラベル、キャップ、シールを他者に流用させてはならない。 |
| (4) |
この要領で定める以外の「社団法人日本養蜂はちみつ協会会員の証」「協会推奨品」「協会保証」等の表示を用いて協会があたかも消費者に保障しているかのような誤認を与える表示を行ってはならない。 |
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| (表示) |
第6条 この要領の適用を受けるものは、はちみつ容器又は包装に次の各号に掲げる事項を邦文で明瞭に一括表示しなければならない。
| (1) |
品名(名称)は「はちみつ」とする。 |
| (2) |
原材料名は、「はちみつ(国産)」とする。
「みつ源花名」を可能な限り表示するが、その花の特徴を有しないものは、「百花みつ」などと称することができるものとする。 |
| (3) |
内容量は、「グラム、キログラム、g、kg」で表示する。 |
| (4) |
賞味期限は、充てん後後1〜3年を目途に販売者が決定するものとし、元号若しくは西暦の「年 月」でもって表示するものとする。 |
| (5) |
保存方法は、「直射日光を避け、常温で保存すること」と表示する。 |
| (6) |
販売者名は、「住所、氏名、電話番号」を表示する。
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(なお、販売者名を製造者名とすることは構わないが、「生産者名」「採蜜業者名」等と表示したい場合には、一括表示以外の場所(例えば表ラベル)にその旨表示することは構わないものとする。)
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| (注意) |
協会の表ラベルの下部に空欄を設けてあるので、生産者名、採みつ業者名をスタンプ等で記載することが可能です。
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| (参考) |
農林水産省の「加工食品品質表示基準」及び経済産業省の「資源有効利用促進法」に基づく識別表示を行うものとする。
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| (品質検査と指導) |
第7条 協会は、必要の都度、会員の販売する「国産天然はちみつ」と表示したはちみつをサンプリングし、品質検査を行い、会員に対し品質向上の指導を行うものとする。
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| (会員のモラル向上) |
第8条 会員は「国産天然はちみつ」と表示してはちみつを販売する場合には、本要領を遵守するとともに協会の指導に従い、日蜂協会員としてのモラルの向上に努めなければならない。
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| (附則) |
この要領は、平成15年4月1日から適用し、「国産天然はちみつ」格付け事業及び「国産天然はちみつ規格」(昭和48年2月1日制定)は廃止する。
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